職業能力開発推進者とは!
鹿児島県職業能力開発協会では、職業能力開発推進者の選任・調べの提出をお勧めします

職業能力開発推進者は、職業能力開発促進法で定められた企業内での人材育成の推進役です。自社の職業能力開発の企画・実施や、従業員からの職業能力開発に関する相談に対する助言、中央・都道府県職業能力開発協会との連絡といった役割が期待されており、また、職業能力開発推進者の選任は、キャリア形成促進助成金の受給要件の一つとなっています。
職業能力開発推進者は、当該事業所の労働者の職業能力の開発および向上に関する措置の企業及び実施について所要の権限を有する者のうちから専任されることが望まれます。したがって、教育訓練部門の組織が確立されている事業所にあっては当該組織の部課長、それ以外の事業所にあっては労務・人事担当部課長等が選任されることが望まれています。

[職業能力開発推進者の専任基準]
T.職業能力開発推進者の選任は、原則として事業所単位で、当該事業所について1名以上となっています。

U.しかし、常時雇用する労働者が100人以下の小規模な事業所については、当該事業所に専任の職業能力開発推進者を選任することが適切でない場合もあるので、関係事業所ごとに専任であることを要しません。こうした場合には、本社の職業能力開発推進者等が複数の事業所の職業能力開発推進者を兼ねることができます。

V.また、2以上の事業主が共同して職業訓練を行う場合その他事業主がその雇用する労働者の職業能力の開発及び向上を共同して図る場合については、関係各事業所ごとに専任の者であることを要しません。具体的には認定職業訓練を共同して行う場合又は2以上の事業主が商工会議所、商工会、業種別団体等を通じて地域別、業種別等に共同して職業能力の開発及び向上を図る場合等がこれに該当します。
職業能力開発推進者の選任調べの提出については、平成13年10月1日より届けの様式が定められ、都道府県職業能力開発協会がこれを受付けることとなりました。なお、キャリア形成促進助成金を受給するためには、都道府県職業能力開発協会に選任調べを提出し、その写しを添付することが必要になりました。選任届用紙は当協会にございますので、お電話にてご請求ください。
職業能力開発推進者は、選任されて直ちに期待される役割を果たすことのできる方もいましょうが、多くの場合はそうした機能はなかなか期待し難く、職業能力開発推進者に、その職務を全うしていただくためには、職業能力開発計画の作成の方法、従業員に対するカウンセリングの行い方、各種給付金の受給手続き等に関して必要な知識及び技法を付与しなければなりません。このため、こうした知識を付与することとしています。